居宅療養管理指導のサービス提供に係る重要事項

  居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)サービスの提供開始にあたり、厚生労働省令第37号第8条に基づいて、当事業者が患者様に説明すべき重要事項は次の通りです。

1.事業者概要

 事業者名称 小山調剤薬局(栃木県知事指定居宅療養管理指導サービス事業者)
 事業所の所在地 栃木県小山市駅東通り2-18-18
 指定番号 0940850357
 代表者名 有限会社小山調剤センター   代表取締役 伊沢泰直
 電話番号 0285-25-7043

2.事業の目的と運営方針

 事業の目的 要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに
基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、石橋調剤薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
 運営の方針
  1.  利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
  2. 上記(1)の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
  3. 利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。

3.提供するサービス

【居宅療養管理指導等サービス】

  1. 当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調製するとともに、利 用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行うことにより、薬 剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
  2. サービスのご提供に当たっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。も し薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・  相談してください。
  3. 注)居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導におけるサービスの提供及び内容は同じです。

4.職員等の体制

 従業者の職種 員数           通常の勤務体制
  薬剤師  5名  ・常勤者(1名)
 ・非常勤者(4名)
  月〜水、金曜:午前9時から午後6時 
  土曜  :午前9時から午後5時
  事務員  1名  ・常勤者(1名)
   月〜水、金曜:午前9時から午後6時 
  土曜  :午前9時から午後5時

5.担当薬剤師

  1. 担当薬剤師は、契約の際に当重要事項説明ならびに契約書の説明を行ったものが、これを担当します。
  2. 担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでも、その提示をお求めください。
  3. 利用者は、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。その場合、当事業所は、このサービスの目的に反するなどの変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。
  4. 当事業者は、担当薬剤師が退職するなどの正当な理由がある場合に限り、担当薬剤師を変更することがあります。(その場合には、事前に利用者の同意を得ることといたします。)

6.営業日時

8.利用料

  1.  介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
  2. 居宅療養管理指導サービス提供料として(1割負担の方の場合)
    • 同一建物居住者以外の方への訪問の場合 517円/回(0割負担の場合は無料)
    • ・同一建物居住者の方への訪問の場合   341円/回(0割負担の場合は無料)
    • ・中心静脈栄養を受けている方への訪問は、1週に2回、かつ、月に8回を限度。
  3. 麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合(1割負担の場合)
    • 1回につき100円が①に加えられます。(0割負担の場合は無料)
  4. 健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部をご負担いただきます。

注1)上記の利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。

注2)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。

9 交通費

 距離 片道2km未満 100円/回
 距離 片道2km以上10km未満 200円/回
 距離 片道10km以上15km未満 300円/回
 距離 片道15km以上25km未満 500円/回

10.苦情申立窓口

  当事業所のサービス提供に当たり、苦情や相談があれば担当ケアマネージャーにご連絡ください